2010年08月26日
継続的な金銭消費貸借取引に係る弁済金
1 本件は,上告人が,被上告人に対し,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸
借取引に係る弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前の
もの)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充
当すると,過払い金が発生していると主張して,不当利得返還請求権に基づき,その支払を求める事案である。
被上告人は,上記不当利得返還請求権の一部について
は,過払いの発生時から10年が経過し,消滅時効が完成したと主張してこれを争
っている。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号に
より法律の題名が貸金業法と改められた。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) 上告人は,遅くとも昭和54年1月18日までに,被上告人との間で,継
続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借に係る基本契約(以下
「本件基本契約」という。)を締結した。
上告人と被上告人は,同日から平成18年10月3日までの間,本件基本契約に
基づき,第1審判決別紙1「原告主張書面」添付の計算書の「借入額」欄及び「返
済額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下「本件取引」と
いう。)。
(3) 本件取引における弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行わ
れることが予定されているものではなく,本件基本契約に基づく借入金の全体に対
して行われるものであり,本件基本契約は,過払いが発生した場合にはこれをその
後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」とい
う。)を含むものであった。
過払金充当合意に基づき,本件取引により発生した過払金を新たな借入金債務に
充当した結果は,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおり
であり,最終取引日である平成18年10月3日における過払金は633万277
2円,同日までに発生した民法704条所定の利息は2万6026円である。
(4) 上告人は,平成19年1月11日に本件訴えを提起した。被上告人は,平
成9年1月10日以前の弁済によって発生した過払金に係る不当利得返還請求権に
ついては,過払金の発生時から10年が経過し,消滅時効が完成していると主張し
て,これを援用した。
借取引に係る弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前の
もの)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充
当すると,過払い金が発生していると主張して,不当利得返還請求権に基づき,その支払を求める事案である。
被上告人は,上記不当利得返還請求権の一部について
は,過払いの発生時から10年が経過し,消滅時効が完成したと主張してこれを争
っている。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号に
より法律の題名が貸金業法と改められた。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) 上告人は,遅くとも昭和54年1月18日までに,被上告人との間で,継
続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借に係る基本契約(以下
「本件基本契約」という。)を締結した。
上告人と被上告人は,同日から平成18年10月3日までの間,本件基本契約に
基づき,第1審判決別紙1「原告主張書面」添付の計算書の「借入額」欄及び「返
済額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下「本件取引」と
いう。)。
(3) 本件取引における弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行わ
れることが予定されているものではなく,本件基本契約に基づく借入金の全体に対
して行われるものであり,本件基本契約は,過払いが発生した場合にはこれをその
後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」とい
う。)を含むものであった。
過払金充当合意に基づき,本件取引により発生した過払金を新たな借入金債務に
充当した結果は,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおり
であり,最終取引日である平成18年10月3日における過払金は633万277
2円,同日までに発生した民法704条所定の利息は2万6026円である。
(4) 上告人は,平成19年1月11日に本件訴えを提起した。被上告人は,平
成9年1月10日以前の弁済によって発生した過払金に係る不当利得返還請求権に
ついては,過払金の発生時から10年が経過し,消滅時効が完成していると主張し
て,これを援用した。
Posted by ミカ at
16:34
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2010年08月20日
消費者ローン債権
第1 請求
被告は原告に対し,金435万3405円及び内金352万4853円に対
する平成18年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,いずれも貸金業者である株式会社A及びAを吸収合併した被告との
間で別紙1の計算書1記載のとおり,株式会社B及び被告との間で別紙1の計
算書2記載のとおり,借入れと返済を繰り返し,利息制限法の制限利息を上回
る金利を支払ってきた原告が,同制限利息を上回る金利の支払を元本充当する
と過払いになっていると主張するとともに,被告はBの過払金返還債務を承継し
たと主張して,被告に対し,民法704条前段の不当利得返還請求権に基づき,
別紙1の計算書1及び計算書2記載の計算により,過払元金及び確定利息並び
に過払元金に対する最終取引日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合
による利息の支払を求めた事案である。
1 争いのない事実等
以下の事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨及び括弧内の証拠に
より認められる。
(1) 被告は,平成15年1月1日にAを吸収合併した貸金業の登録業者であ
る。
(2) 原告は,平成6年10月11日から平成18年9月11日までの間,貸
主A及び被告との間において,基本契約に基づき,利息制限法所定の利率
を上回る金利で,別紙1の計算書1記載の「年月日」欄記載の日に,「借
入金」欄及び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す金銭消費貸借
取引を行ってきた。
(3) 被告とBは,平成14年3月29日,顧客に対するBの消費者ローン債
権(以下「本件消費者ローン債権」という。)等の資産を包括的に被告に
対し売却する旨の資産譲渡契約(以下「本件契約」という。)を締結し,
本件契約は同年5月2日実行された(乙1,2)。
(4) 原告は,平成2年10月11日から平成14年4月11日まで貸主Bと
の間において,その後引き続いて平成14年5月13日から平成18年9
月11日まで貸主被告との間において,利息制限法所定の利率を上回る金
利で,別紙1の計算書2記載の「年月日」欄記載の日に,「借入金」欄及
び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す継続的金銭消費貸借取引
(消費者ローン契約)を行ってきた。
被告は原告に対し,金435万3405円及び内金352万4853円に対
する平成18年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,いずれも貸金業者である株式会社A及びAを吸収合併した被告との
間で別紙1の計算書1記載のとおり,株式会社B及び被告との間で別紙1の計
算書2記載のとおり,借入れと返済を繰り返し,利息制限法の制限利息を上回
る金利を支払ってきた原告が,同制限利息を上回る金利の支払を元本充当する
と過払いになっていると主張するとともに,被告はBの過払金返還債務を承継し
たと主張して,被告に対し,民法704条前段の不当利得返還請求権に基づき,
別紙1の計算書1及び計算書2記載の計算により,過払元金及び確定利息並び
に過払元金に対する最終取引日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合
による利息の支払を求めた事案である。
1 争いのない事実等
以下の事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨及び括弧内の証拠に
より認められる。
(1) 被告は,平成15年1月1日にAを吸収合併した貸金業の登録業者であ
る。
(2) 原告は,平成6年10月11日から平成18年9月11日までの間,貸
主A及び被告との間において,基本契約に基づき,利息制限法所定の利率
を上回る金利で,別紙1の計算書1記載の「年月日」欄記載の日に,「借
入金」欄及び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す金銭消費貸借
取引を行ってきた。
(3) 被告とBは,平成14年3月29日,顧客に対するBの消費者ローン債
権(以下「本件消費者ローン債権」という。)等の資産を包括的に被告に
対し売却する旨の資産譲渡契約(以下「本件契約」という。)を締結し,
本件契約は同年5月2日実行された(乙1,2)。
(4) 原告は,平成2年10月11日から平成14年4月11日まで貸主Bと
の間において,その後引き続いて平成14年5月13日から平成18年9
月11日まで貸主被告との間において,利息制限法所定の利率を上回る金
利で,別紙1の計算書2記載の「年月日」欄記載の日に,「借入金」欄及
び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す継続的金銭消費貸借取引
(消費者ローン契約)を行ってきた。
Posted by ミカ at
13:23
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