2010年08月26日
継続的な金銭消費貸借取引に係る弁済金
1 本件は,上告人が,被上告人に対し,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸
借取引に係る弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前の
もの)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充
当すると,過払い金が発生していると主張して,不当利得返還請求権に基づき,その支払を求める事案である。
被上告人は,上記不当利得返還請求権の一部について
は,過払いの発生時から10年が経過し,消滅時効が完成したと主張してこれを争
っている。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号に
より法律の題名が貸金業法と改められた。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) 上告人は,遅くとも昭和54年1月18日までに,被上告人との間で,継
続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借に係る基本契約(以下
「本件基本契約」という。)を締結した。
上告人と被上告人は,同日から平成18年10月3日までの間,本件基本契約に
基づき,第1審判決別紙1「原告主張書面」添付の計算書の「借入額」欄及び「返
済額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下「本件取引」と
いう。)。
(3) 本件取引における弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行わ
れることが予定されているものではなく,本件基本契約に基づく借入金の全体に対
して行われるものであり,本件基本契約は,過払いが発生した場合にはこれをその
後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」とい
う。)を含むものであった。
過払金充当合意に基づき,本件取引により発生した過払金を新たな借入金債務に
充当した結果は,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおり
であり,最終取引日である平成18年10月3日における過払金は633万277
2円,同日までに発生した民法704条所定の利息は2万6026円である。
(4) 上告人は,平成19年1月11日に本件訴えを提起した。被上告人は,平
成9年1月10日以前の弁済によって発生した過払金に係る不当利得返還請求権に
ついては,過払金の発生時から10年が経過し,消滅時効が完成していると主張し
て,これを援用した。
借取引に係る弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前の
もの)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充
当すると,過払い金が発生していると主張して,不当利得返還請求権に基づき,その支払を求める事案である。
被上告人は,上記不当利得返還請求権の一部について
は,過払いの発生時から10年が経過し,消滅時効が完成したと主張してこれを争
っている。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号に
より法律の題名が貸金業法と改められた。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。
(2) 上告人は,遅くとも昭和54年1月18日までに,被上告人との間で,継
続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借に係る基本契約(以下
「本件基本契約」という。)を締結した。
上告人と被上告人は,同日から平成18年10月3日までの間,本件基本契約に
基づき,第1審判決別紙1「原告主張書面」添付の計算書の「借入額」欄及び「返
済額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下「本件取引」と
いう。)。
(3) 本件取引における弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行わ
れることが予定されているものではなく,本件基本契約に基づく借入金の全体に対
して行われるものであり,本件基本契約は,過払いが発生した場合にはこれをその
後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」とい
う。)を含むものであった。
過払金充当合意に基づき,本件取引により発生した過払金を新たな借入金債務に
充当した結果は,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおり
であり,最終取引日である平成18年10月3日における過払金は633万277
2円,同日までに発生した民法704条所定の利息は2万6026円である。
(4) 上告人は,平成19年1月11日に本件訴えを提起した。被上告人は,平
成9年1月10日以前の弁済によって発生した過払金に係る不当利得返還請求権に
ついては,過払金の発生時から10年が経過し,消滅時効が完成していると主張し
て,これを援用した。
Posted by ミカ at 16:34│Comments(0)