2010年08月20日
消費者ローン債権
第1 請求
被告は原告に対し,金435万3405円及び内金352万4853円に対
する平成18年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,いずれも貸金業者である株式会社A及びAを吸収合併した被告との
間で別紙1の計算書1記載のとおり,株式会社B及び被告との間で別紙1の計
算書2記載のとおり,借入れと返済を繰り返し,利息制限法の制限利息を上回
る金利を支払ってきた原告が,同制限利息を上回る金利の支払を元本充当する
と過払いになっていると主張するとともに,被告はBの過払金返還債務を承継し
たと主張して,被告に対し,民法704条前段の不当利得返還請求権に基づき,
別紙1の計算書1及び計算書2記載の計算により,過払元金及び確定利息並び
に過払元金に対する最終取引日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合
による利息の支払を求めた事案である。
1 争いのない事実等
以下の事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨及び括弧内の証拠に
より認められる。
(1) 被告は,平成15年1月1日にAを吸収合併した貸金業の登録業者であ
る。
(2) 原告は,平成6年10月11日から平成18年9月11日までの間,貸
主A及び被告との間において,基本契約に基づき,利息制限法所定の利率
を上回る金利で,別紙1の計算書1記載の「年月日」欄記載の日に,「借
入金」欄及び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す金銭消費貸借
取引を行ってきた。
(3) 被告とBは,平成14年3月29日,顧客に対するBの消費者ローン債
権(以下「本件消費者ローン債権」という。)等の資産を包括的に被告に
対し売却する旨の資産譲渡契約(以下「本件契約」という。)を締結し,
本件契約は同年5月2日実行された(乙1,2)。
(4) 原告は,平成2年10月11日から平成14年4月11日まで貸主Bと
の間において,その後引き続いて平成14年5月13日から平成18年9
月11日まで貸主被告との間において,利息制限法所定の利率を上回る金
利で,別紙1の計算書2記載の「年月日」欄記載の日に,「借入金」欄及
び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す継続的金銭消費貸借取引
(消費者ローン契約)を行ってきた。
被告は原告に対し,金435万3405円及び内金352万4853円に対
する平成18年9月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,いずれも貸金業者である株式会社A及びAを吸収合併した被告との
間で別紙1の計算書1記載のとおり,株式会社B及び被告との間で別紙1の計
算書2記載のとおり,借入れと返済を繰り返し,利息制限法の制限利息を上回
る金利を支払ってきた原告が,同制限利息を上回る金利の支払を元本充当する
と過払いになっていると主張するとともに,被告はBの過払金返還債務を承継し
たと主張して,被告に対し,民法704条前段の不当利得返還請求権に基づき,
別紙1の計算書1及び計算書2記載の計算により,過払元金及び確定利息並び
に過払元金に対する最終取引日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合
による利息の支払を求めた事案である。
1 争いのない事実等
以下の事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨及び括弧内の証拠に
より認められる。
(1) 被告は,平成15年1月1日にAを吸収合併した貸金業の登録業者であ
る。
(2) 原告は,平成6年10月11日から平成18年9月11日までの間,貸
主A及び被告との間において,基本契約に基づき,利息制限法所定の利率
を上回る金利で,別紙1の計算書1記載の「年月日」欄記載の日に,「借
入金」欄及び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す金銭消費貸借
取引を行ってきた。
(3) 被告とBは,平成14年3月29日,顧客に対するBの消費者ローン債
権(以下「本件消費者ローン債権」という。)等の資産を包括的に被告に
対し売却する旨の資産譲渡契約(以下「本件契約」という。)を締結し,
本件契約は同年5月2日実行された(乙1,2)。
(4) 原告は,平成2年10月11日から平成14年4月11日まで貸主Bと
の間において,その後引き続いて平成14年5月13日から平成18年9
月11日まで貸主被告との間において,利息制限法所定の利率を上回る金
利で,別紙1の計算書2記載の「年月日」欄記載の日に,「借入金」欄及
び「返済金」欄記載の借入れ及び返済を繰り返す継続的金銭消費貸借取引
(消費者ローン契約)を行ってきた。
Posted by ミカ at 13:23│Comments(0)